天井裏の動物、自分で捕まえてもいい?
公開 2026年9月28日・やねうらしらべ編集部
こたえ
ネズミは自分で駆除してよく、コウモリは1年中だめです。ハクビシンとアライグマは、狩猟期間(11月15日〜翌2月15日、北海道は10月1日〜翌1月31日)に、垣や柵で囲まれた自宅の敷地内で銃を使わずに捕まえるなら許可は要りませんが、期間外は市区町村の許可が要ります。追い出してすき間をふさぐのは、どの動物もいつでもできます。
法律の確認日: 2026年9月28日。鳥獣保護区や、都道府県が捕獲を制限している区域では扱いが変わります。
動物別の答え
| 動物 | 自分で捕まえる・駆除する | 追い出し・すき間ふさぎ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ネズミ(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ) | できる(法律の対象外) | できる | 鳥獣保護管理法 第80条、同施行規則 |
| ハクビシン | 狩猟期間中、囲まれた自宅の敷地内で銃を使わなければ許可なしでできる。期間外は許可が必要 | できる | 同法 第8条・第11条第1項第2号ロ、環境省「狩猟鳥獣」 |
| アライグマ | ハクビシンと同じ。加えて、捕まえたあと生きたまま運ぶ・飼う・別の場所で放すのは外来生物法で禁止 | できる | 同上、環境省「外来生物法で禁止されていること」 |
| イタチ | 種類と性別で扱いが分かれる。見分けにくいので市区町村に相談 | できる | 環境省「狩猟鳥獣」(イタチはオスのみ)、大阪府 |
| アブラコウモリ | できない(1年中)。違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | できる(子育て期の7月初旬〜8月中旬は避ける) | 同法 第8条・第83条、京都市衛生環境研究所 |
法律のしくみ
鳥獣保護管理法は、野生の鳥や哺乳類を捕まえることを原則として禁止しています(第8条)。例外は3つです。
- 許可を受けたとき(第9条)。ハクビシンなどが家に被害を出しているときは、都道府県知事(多くは市区町村長に権限が移されている)の許可を受けて捕まえられます。
- 狩猟(第11条)。狩猟鳥獣を、狩猟期間に、決められた方法で捕まえる場合です。このなかに「垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」があり、狩猟免許や登録がなくても捕まえられます。
- 法律の対象外の動物(第80条)。家にすむネズミ3種は、環境衛生に大きな支障を与えるとして、この法律が適用されません。
環境省の案内では、狩猟鳥獣の哺乳類にハクビシン・アライグマ・イタチ(オス)などが入っています。コウモリは入っていません。
狩猟期間中でも、確かめてからにしたいこと
- 鳥獣保護区など、狩猟ができない区域は例外になりません。お住まいが鳥獣保護区に入っていないかは、都道府県の鳥獣保護区の地図で確かめられます。
- 台東区は「許可業者でなければ罠の設置や捕獲は禁止」と案内しています。区や市によって案内が違うので、わなを置く前にお住まいの区市町村の窓口に確かめてください。
- 捕まえたあとの扱いが難しいのが実際の問題です。アライグマは生きたまま運べません。多くの区の捕獲事業は、捕まった動物を委託業者が回収してくれます。
期間外(今日が9月なら)どうするか
狩猟期間の外は、自宅の中でも捕獲には許可が要ります。岩手県は、住宅の被害を防ぐために自宅の敷地内で小型の箱わなを使う場合は、狩猟免許は要らない(許可は必要)と案内しています。
現実的な順番はこうです。
- 区や市の捕獲事業を使う:東京23区では20区が、条件つきで箱わなを設置してくれます。→ 23区の条件の一覧
- 追い出してふさぐ:追い出しとすき間ふさぎは許可が要りません。ただし中に残ったまま閉じこめないよう、出ていったのを確かめてからにします。
- 業者に頼む:捕獲の許可を持つ業者なら、捕獲から封鎖まで任せられます。→ 住まいの県で対応する業者
よくある質問
Q. 追い出すだけなら許可は要りませんか? A. 要りません。つくばみらい市はコウモリについて、追い払いや侵入予防策は住民自身か業者で行うよう案内しています。大阪府もイタチについて、木酢液や燻煙剤で追い出してからすき間をふさぐ方法を案内しています。
Q. ホームセンターで売っている箱わなを置いてもいいですか? A. ネズミ用なら問題ありません。ハクビシン・アライグマ用は、狩猟期間中の自宅の敷地内という条件を満たすか、許可を受けてからです。まずお住まいの区市町村に確かめてください。
Q. イタチのオス・メスはどう見分けますか? A. 外から見分けるのは困難です。大阪府は、イタチを捕まえるには市町村長の捕獲許可が必要として、市町村の窓口への相談を案内しています。
出典: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(第8条・第9条・第11条・第80条・第83条)、環境省「狩猟制度の概要」「捕獲許可制度の概要」「外来生物法で禁止されていること」、岩手県「ハクビシン等の捕獲には許可が必要です」、福岡県「野生鳥獣を捕獲するには」、大阪府「イタチでお困りの方へ」、台東区・つくばみらい市の案内、京都市衛生環境研究所「衛生動物だより No.59」(2026年9月28日確認)